文化審議会「著作権の保護と学校等の教育活動の促進との関係に関する基本的な考え方」


昨日は、台風がまだ来なくて特殊教育学会のある間は雨も降りませんでしたが、暴風警報も出て最後のシンポジウムは30分の短縮となりました。
さて、午前中の準備委員会企画シンポジウム「特別支援教育における教科書のこれまで、これから」では、教科書およびデジタル教科書の今後を考える上でとても参考になるシンポジウムになりました。
さて、そんな中、弁護士である石島美也子さんのお話は、違った視点での意見をもらえるのでとても面白かったです。
その石島さんが話されていた中で、著作権についての閑雅を理解するために表記の資料をご紹介していただきました。
これは、こちらに掲載されています。

第48回 | 文化庁
文化審議会著作権分科会(第48回)配布資料等を掲載しています。

高等学校の遠隔教育を推進するための著作権制度上の課題への対応の在り方について

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/48/pdf/shiryo1.pdf

ここには「著作権の保護と学校等の教育活動の促進との関係に関する基本的な考え方」について触れてあります。
以下引用です。

そもそも,著作権は,私人の財産的権利であって,規制改革の対象として取り扱われるべきものではない。著作権法は,国民の行為を制約するために存在するものではない。著作権法の目的は,著作物等の「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与すること」にある。すなわち,著作物等の公正な利用と著作者等の権利の保護とのバランスを図ることが重要であり,著作者等が著作物等から経済的な利益を得てさらなる創作を可能とし,著作物の<創作―流通―利用>のサイクルが持続的に維持されるように,権利の範囲を適切に設定することが肝要である。これを教育に利用される著作物等についてみても,著作者に適切に対価が還元され,将来にわたって良質な著作物が継続して生み出される環境を維持することは,将来の教育活動を豊かにしていくことにつながるというべきである。
(以下略)

ここの中の「文化の発展に寄与」することが大きな目的であるということを再確認させてもらいました。
そのためには「著作者の権利保護」と「著作物の円滑な利用」とのバランスがとても重要だと言うことです。
ですので、著作物を作る人にとっても、使い人にとってもWINーWINの関係が大切なのではと思いました。
石島さんのお話を詳しく知りたい人は、こちらから

「教科書と著作権」を申し込むと128ページにわたる詳しい資料が送ってもらえるそうです。
興味のある方は、問い合わせてみるといいですよ。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加