昨年の4月に差別解消法が施行され、この春の高校入試では合理的配慮を申請した中学生が高等学校に進学していると思います。
しかし、高等学校がどのように配慮をすればいいかは、まだまだ模索中です。
こんな記事がありました。
ここでは別室受験はほぼすべての都道府県で認めていますが、問題のルビ振りについては13にとどまっています。
もちろん、合理的配慮ですからすべての人にルビ振りをすればいいというものではありませんが、求めに応じ、それが適切な配慮だと認められていればやらなければならないでしょう。
ここで問題だなぁと感じるのは
障害者差別解消法は、日常的な学校生活でも行政側に配慮を求めているが、指針はない。中学での支援の有無を基準にした場合、日ごろから理解が得られていない生徒は高校入試でも配慮されない可能性がある。
というところ。
実際にまだ、中学では十分な配慮がされていないケースも多いのでしょう。
そして、こんな記事も出ていました。
松谷さんの場合は、中学でも配慮がされているケースです。
これが
あたりまえ
になっていく世の中に少しずつでも進んでいきたいと思っています。