障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律,及び児童福祉法の一部を改正する法律案

190-21
表記の法案が今国会で審議されています。
厚生労働省が出した議案です。

●被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
上記の概念図にあるように

2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応
(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する
(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する
(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする
(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする
3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備
(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする
(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を 整備する

障害のある子ども立ちに関係するものとしていくつかの法案が出されています。
私の関係する支援機器については補装具費等が

成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする

というのが、大きなところだと思います。
学校にいたときによく問題になっていたのは、車椅子を仮あわせして業者に作ってもらい、完成して持ってきてもらったときには成長してあわなくなっているなんてことがありました。
そういった場合に、レンタルにすることで、今の体の状態にあわせた物を借りるという形も考えられます。
ただし、そうなるためには業者の方で貸出機器を用意してもらうことが必要となるので、負担になる可能性もあります。
また、コミュニケーションエイドについても今の子どもの状態と成長したことによって別の機器が必要なときに、まずはレンタルで始めるということができるかもしれません。
そのためには、福祉、業者、保護者、学校などがより連携を深めいかなければならないでしょうね。

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