文部科学省「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について」

文部科学省が表記のパブリックコメントを11月12日から12月13日までのあいだに募集しています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&&id=185001012&&Mode=0
https://www.kyobun.co.jp/news/20181113_04/

これは何かというと、先日お知らせしたデジタル教科書に関する法律として学校教育法に関係する整備を行うためです。

【文部科学省】「デジタル教科書」の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン検討会議(第2回) 配付資料から
【文部科学省】「デジタル教科書」の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン検討会議(第2回) 配付資料から
まだ、ブログの表示等で不具合等が出ておりますが、書きたい記事も貯まってきているので少しずつ・・・ 文部科学省では表記の...

興味深いのは告示案の中に

一教科用図書を使用する授業と教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業を適切に組み合わせた教育課程を編成すること。また、当該教育課程において教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業の授業時数が、各学年における各教科及び特別の教科である道徳のそれぞれの授業時数の二分の一に満たないこと。

という表記

ネットでは1/2しか使ってはいけないのか?というような声が聞かれました。

しかし、障害のある子どもについては

一 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用した指導において、児童又は生徒の学習上の困 難の程度を低減させる観点から、当該児童又は生徒に係る学校教育法施行規則第五十六条の五第 三項各号に掲げる事由に応じた適切な配慮がなされていること。

二 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業の授業時数が、各学年における各教科 及び特別の教科である道徳のそれぞれの授業時数の二分の一以上となる場合には、児童又は生徒 の学習及び健康の状況の把握に特に意を用いること。

とあるように、配慮はするけど1/2を超えることを認めています。

さて、それ以外にも

3 学校教育法第三十四条第三項に規定する文部科学大臣の定める事由
は、次のとおりとする。
一 視覚障害、発達障害その他の障害
二 日本語に通じないこと

この「日本語に通じないこと」というのは、どういった人を対象としているのか

とか

五十六条の五 学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この[条を加える。] 条において「教科用図書代替教材」という。)は、同条第一項に規定す る教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴つて変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材とする。

と書かれているとすれば、これまでの障害のある子どもたちのためのデジタル図書等についてはこの中に入るのか、それとも入らないのかということが話題になっています。

ぜひ、関心のある人は上記のパブリックコメントに意見をあげていただきたいです。

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