文部科学省からはこれまでにないぐらい、様々な通知をリアルタイムに出されています。
コロナに関する専用ページにはたくさんの情報がありますが、今日はその中から2つほど。
1つめはこちら
新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育のための教材や学習動画の作成・活用に当たっての留意事項について(令和2年5月8日)(PDF:189KB)
たくさんの学校がオンライン教材を作り始めていますが、これの根拠となる「著作権法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 30 号)は教育委員会は別だと言うことが書かれています。
以下引用
教育委員会が主体となり教材や学習動画を作成し、域内の児童生徒に配信する場合は、当該制度の対象外となるため、教科書等の著作物を直接利用して教材や学習動画を作成する場合には、原則として権利者の許諾を得ることが必要となります。
教育委員会が主体となり教材や学習動画を作成する際には、著作権に配慮し、基本的に、引用の範囲で著作物の内容を基に教材や指導内容を構成するなど工夫していただくようご留意ください。
とのことです。
またこんなことも付記されています。
また、利用に当たっては、学校の臨時休業等の措置が終了し、学校における教育活動が通常どおりに実施できる状況になった学校に対しては、各教育委員会からの動画配信は停止する等、著作権者の利益を不当に害するような利用が行われないよう配慮してください。
つまり、平常に戻ったら動画は消してね、って感じですね。
大切なことは著作権者の権利を不当に侵害しないことです。
次はこれ
新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業中における障害のある児童生徒の家庭学習支援に関する留意事項について(令和2年5月7日)(PDF:338KB)
特別支援学校など障害のある子供たちへの配慮をお願いしますという通知。
この中で書く障害別にどのような配慮をしてほしいか書かれています。
私の専門とする肢体不自由について引用します。
【肢体不自由】
・児童生徒一人一人の身体の動き、姿勢、認知の特性などを踏まえ、取り組みにかかる時間や操作のしやすさ等に考慮し、適切な学習内容を設定すること。
・各学校で個々の児童生徒の実態に即して作成している教材の提供、補助具及びコンピュータ等の情報端末など含む支援機器等の貸し出しについて検討すること。
・学習に伴う身体の操作や疲労軽減に必要な姿勢保持椅子等の物品について家庭と相談し、必要に応じて持ち帰ることなどを検討すること。その際、医療的ケアが必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒については、アルコール消毒をするなど、衛生管理及び感染症対策に留意すること。
・個別の指導計画で示している個々に応じた姿勢の保持や補助具、支援機器等の活用に当たっての配慮や工夫について、分かりやすく示すこと。
正直言って、学習指導要領や教育支援資料と似たような表現なので、あまり新味はないんですがこの中で
「各学校で個々の児童生徒の実態に即して作成している教材の提供、補助具及びコンピュータ等の情報端末など含む支援機器等の貸し出しについて検討すること。」
というのは大切な部分ですね。学校でなければ用意されていないものもあるはず。そうしたものを貸し出しをしてくださいね。というのは、必要な子どもにとってはとても重要。場合によっては、特別支援学校が地域の学校に貸し出しをしてもらえると助かるでしょうね。