オンライン学習における著作権情報について

新型コロナの影響で障害のある子供たちも自宅に過ごすことになります。

そこで、特別支援学校の教員の皆さんも子供たちを支援するためいろいろと工夫をしています。

あるとき、以下のお問い合わせをもらいました。

この度の休校に伴い、学校ホームページに、YouTube限定公開された教師による自作動画をリンクさせて、保護者、子どもたちに公開しています。

改正著作権法35条の文章の中で、著作権者の利益を不当に害することとなる場合の中の 小部分 という言葉に引っかかっています。

知りたいのは、著作権保護されている楽曲の教師による演奏の配信の可否です。

これは、利益を不当に害しないと考えてよいですか。一方で、絵本については原則として小部分の利用とあるので、絵本をガッツリ使った読み聞かせ動画は、アウトということでしょうか。

学校からの動画配信にYouTubeを使うと、ジャスラックが著作権保護していない楽曲については必ずAIによる申し立てに引っかかります。

広告つけなければよいと思うのですが、管理職はそこで立ち止まります。

この改正著作権法をかざして突破できると考えたいのですが、どうなのでしょうか。 よろしければお教えください。よろしくお願い致します。

これに対して私の方で、以下のようなお答えをしました。

どちらも難しい質問ですね、明確な答えはないと思います。

今回の改正は、無料になったのではなく、本来ならば 著作権料を支払うことが前提で教育用にも使えることを示しています。

ただ、今回のコロナのせいで、たまたま支払わなくていいとなっているだけです。

ですので、もしもそういった視点で考えるとどうなのか、ということでしょうね。

読み聞かせについては、ブログにも書きましたが、私のような市井の人間に聞くよりは 直接、授業目的公衆送信補償金等管理協会にメールをして聞いた方が明確だと思いますし できれば聞いたことをほかにも共有してもらえると、たくさんの人が助かると思いますよ。

そこで、相談された方は直接、授業目的公衆送信補償金等管理協会に連絡をされました。

以下がいただいたお答えだったそうです。

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)事務局 より返信をいただきました。質問を送った翌日には返信をいただくことができ、大変迅速かつ丁寧な対応でした。(敬体でご回答いただいていますが、常体に直しています。)

①著作権がある音楽の教員による演奏動画の配信について、YouTubeにアップロードすると「著作権の申し立て」が生じる。改正著作権上は可能だと考えているがどうか。

→ 改正著作権上、配信は可能。

ただし、YouTubeはもともと授業用に利用されることを目的としているサービスではなく、それ以上に従来から著作物の違法利用の温床となってきた過去があるため、著作権侵害を自動的に(人手では到底対応できないため)排除できるようにする仕組みを導入されており、YouTube上で「権利侵害の申し立て」が生じる。現状では、日本独自の法制度で、且つ、内容的にもアップロードする人についても、間違いなく35条の範囲で利用していることが機械的に認証される仕組みを作ることは難しく、対応は困難。そこで可能な対応としては、権利侵害の申し立てを受ける可能性があるのは、音楽とテレビ番組等の動画系の著作物には限られると思うので、それらについてはこのような仕組みのないYouTube以外の動画配信サービスをご利用するか、権利侵害を申し立てた権利者に対して事情を説明し、申し立てを取り下げていただくかのいずれかになる。

②絵本を用いた教員による読み聞かせ等において、絵本を使用できる分量はどの程度か。

出版者に著作物利用許可申請書を出し許諾された場合以外は、運用指針8p「絵画のうち絵本については、一冊で1著作物とされているため、原則として小部分の利用」の通り、小部分のみの2ページ程度の利用での配信と考えた方がよいのか。(2出版社各社1冊ずつについて、「授業の一環としての利用であれば絵本の利用による配信を許諾」していただけた経緯がある)

→現状では、絵本の著作者及び個々の絵本の出版社で判断がバラバラになっており、個々の出版社の回答は普遍的なものではなく、運用指針に従えば、ご理解いただいているとおりの運用とならざるを得ない。ただ、読み聞かせについてのお問い合わせは多数いただいており、調整に向けて出版社、権利者間で動きが出始めている、と伺っている。今後運用指針を補完する考え方が示される可能性はあると思う。

ということだったそうです。

これを受けて、学校としてどうするかまた検討されるとのことです。

大変参考になる、問い合わせだったと思います。SARTRASとしても、これからいろいろと整理をしていかないといけない課題でしょう。

さて、これとは別に以下のWebサイトを紹介してもらいました。

学校のオンライン教育に必要な著作権情報まとめ
一昨日の4月28日に、著作権法35条の改正が施行されました。加えて今年度は、補償金を無償にする特例的な運用がな…

まだまだ、課題は大きいですが、子供たちのために何ができるかを考えていきたいです。

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