
表記の資料が文部科学省のWebサイトに掲載されました。
100ページを超える大作ですが、多くのページはケーススタディになっております。
この資料で興味深いのは114ページからの「4−3 介助制度のあり方についての具体的提言」である。
どうしても高等教育というと大学の問題として切り離して考えてしまうが、大学に進学するまでの初等中等教育の段階で学校と福祉がどのように連携していくかを考えないと、大学に行ってから戸惑う学生が多くなってしまうだろう。
長文ですが、こんな事が書かれています。
初等中等教育において、学校での身体介助は、特別支援学校では介護担当職員が置かれている場合があるが、通常校では加配の教員が担当(その資源が自治体から得られない場合は、保護者が付き添って介助)し、通学や居宅では保護者が支援することが一般的である。ただし、教員であるため、いわゆる「介助者手足論」など障害者に介助者として従事することについての共通理解がなく、教育活動と介助を混同してしまうこともある。また、介助は学校での活動に限られ、居宅での支援とは連続性がない。そのため、教育面と生活面の身体介助が一貫せず、切り離された体験に限られている。(下線は金森が追加)
この、「教育活動と介助を混同してしまう」というのは肢体不自由特別支援学校ではよく行われていることのように思います。逆に考えると、介助をしていれば教員の仕事は十分行われていると混同してしまうことも。
以下、提言のタイトルのみ転載すると
4−3−1 初等中等教育から一貫した支援が必要
【初等中等教育段階からの介助利用に望まれること】
4−3−2 現在は用意されていない自治体間・教育段階間の移行支援が必要
【高校段階からの移行支援サービスの新設】
【「援護の実施者」についての整理】
4−3−3 中長期の視点に立った支援
【大学内における身体介助の障害者総合支援法サービス化】
【パーソナルアテンダントサービスの生涯にわたり一貫した提供】
ここの部分はぜひ、初等中等教育関係の人に読んでもらいたいし、福祉サービス関係者にも考えてもらいたいですね。
もちろん、大学が考えなければならない点は大きいですが。