障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布について(通知)

文部科学省が表記の通知をしました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布について(通知)
以下引用

このたび、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「本法」という。)は、平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されることに伴い、別添のとおり内閣府より通知が発出されたところです。
 都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、本法の内容について、域内の市町村教育委員会、所管の学校等に対し周知いただきますようお願いいたします。
 なお、今後政府としての基本方針等を策定する予定ですので、策定後には改めて周知させて頂きます。

ということで,6月に交付された「差別解消法」の3年後の施行に向け,全国の学校関係者へ周知することが目的です。
この法律については,リンク先である内閣府のページにもあるように合理的な配慮の提供というのが大きなキーワードとなります。
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そして,この合理的な配慮のためにも支援機器の活用は大きな位置づけになると考えています。

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今後は,より具体的な動きが出てくると思います。

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