うじらぼブログより「合理的配慮としてのICT活用/ICT utilization as reasonable accommodation and modification」

いつもお世話になっている氏間さんのブログで1枚ものの資料としてはとても分かりやすいものを公開してくださいました。

合理的配慮としてのICT活用/ICT utilization as reasonable accommodation and modification
合理的配慮としてのICT活用についての資料を作成しました。 連休が明けたら、学校へ行って説明する際に利用しようと思います。ここに登場している聞きのほとんどがiDevicesです。このチラシの中に登場している事例の全てが、私たちが大学で定期的に開催しているワークショップからの...

ここにはこんな事が書かれています。

合理的配慮としてのICT活用についての死利用(「資料」だとおもいます)を作成しました。
連休が明けたら、学校へ行って説明する際に利用しようと思います。ここに登場している聞きのほとんどがiDevicesです。このチラシの中に登場している事例の全てが、私たちが大学で定期的に開催しているワークショップからの引用です。

そして、PDFファイルの冒頭にはこのように書かれています。

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活したり学習したりすることに困難を感じる場合があります。

障害者差別解消法では、学校を含む役所や事業者等、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

これはみんなが住みよい社会「共生社会」を目指す、基盤です。

とあります。そのためのICT活用として実際にやられていた事例を紹介されています。

さて、よく出てくる「障害者差別解消法」のおさらいをしてみましょう。

一番分かりやすいのは内閣府のこのページです。

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」

障害を理由とする差別の解消の推進
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく制定されました

さて、でも障害者差別解消法って公的機関で民間は努力義務じゃないの?

ということが聞かれたりします。

それについては上記のWebサイトのQ&Aにこんな事が書かれています。

目次

Q5.合理的配慮について、法律(第7条第2項、第8条第2項)を見ると、国の行政機関や地方公共団体などは「~しなければならない」とされており、民間事業者は「~するよう努めなければならない」とされていますが、これはなぜですか。

A. この法律は、教育、医療、公共交通、行政の活動など、幅広い分野を対象とする法律ですが、障害のある方と行政機関や事業者などとの関わり方は具体的な場面によって様々であり、それによって、求められる配慮も多種多様です。
このため、この法律では、合理的配慮に関しては、一律に義務とするのではなく、行政機関などには率先した取組を行うべき主体として義務を課す一方で、民間事業者に関しては努力義務を課した上で、対応指針によって自主的な取組を促すこととしています。

Q6.「自主的な取組を促す」というのでは心配です。民間事業者による取組がきちんと行われるようにする仕組みはあるのでしょうか。

A. 民間事業者の取組が適切に行われるようにするための仕組みとして、この法律では、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し、報告を求めたり、助言・指導、勧告を行うといった行政措置を行うことができることにしています。

Q7.企業などがこの法律に違反した場合、罰則が課せられるのでしょうか。

A. この法律では、民間事業者などによる違反があった場合に、直ちに罰則を課すこととはしていません。
ただし、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告を求めることができることにしており、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象になります。

ですので、たとえ民間だとしてもそれを怠っていれば罰則の対象になる可能性はあるのです。

また、文部科学省はこんな通知を出しています。

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の深い意味とは
「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の深い意味とは
文部科学省が「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」というのを出しました。 これを見たときに,最...

この中の具体的な例として以下のことがあげられています。

意思疎通の配慮の具体例
子供である障害者又は知的障害、発達障害、言語障害等により言葉だけを聞いて理解することや意思疎通が困難な障害者に対し、絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等の ICT 機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を「はい」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり、本人の自己選択・自己決定を支援したりすること。

いろいろなところでお話しさせていただいているときには必ずこれを紹介しています。

もちろん、ICT機器を必ず使わなければならないとも思いませんし、それが有効で無い人もいるでしょう。

しかし、必要があり求められていて過度な負担でないのに拒否されるとしたらそれは大きな問題だと思います。

そうならないように世の中が変わっていってもらえればと思います。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加