病弱特別支援学校に新しい指導法が「全日制・定時制課程の高等学校の遠隔教育」

文部科学省が以下の制度改正をしました。
全日制・定時制課程の高等学校の遠隔教育
以下引用

平成27年4月から、全日制・定時制課程の高等学校における遠隔教育が可能となりました。この制度は、対面により行う授業が原則である全日制・定時制課程の高等学校において、高等学校が、対面により行う授業と同等の教育効果を有すると認めるとき、同時双方向型の遠隔教育を行えることとするものです。
高等学校の全課程の修了要件である74単位のうち36単位までを上限として実施することが可能です。ただし、それぞれの授業に、教科・科目等の特性に応じて相当の時間数の対面により行う授業を実施するものとしています。
この制度は、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部も対象としています。
制度改正の詳細な情報については、以下の資料を御覧ください。

あれ,これまでもやってなかったの?
という声も聞かれそうですが,これまでだと分校分教室にも,その教科の先生がいなければテレビ会議等での授業は実施できなかったんです。(そんなことなら,そこにいる先生に授業してもらえばいいでしょ,といわれてしまいますが・・・)
そんなわけで,この新しい制度は生徒数が少ない病弱特別支援学校の,分校分教室にとってはあたらいい指導法を検討する際にとても有効になる可能性があります。
もちろん,機器を使えばいいかというとそんなことはありません。
わたしも,テレビ会議を使った授業は20年前からやっていましたが,どうやって参加感作っていくか,機材のセッティングをどうするかなどたくさんの課題がありました。ですが,ぜひ検討してもらいたいところです。

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