
文部科学省は3月29日 学習者用デジタル教科書実践事例集を公開しました。
これは、学習者用デジタル教科書の制度化にともなうものです。
事例集のサイトには以下のように書かれています。
学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年法律第39号)等が平成31年4月1日から施行され,学習者用デジタル教科書が制度化されることから,学校現場の教職員の方や,教育委員会において学校教育を担当する職員の方に向けた「学習者用デジタル教科書実践事例集」を策定し,文部科学省ホームページに公開しましたので,お知らせします。
本事例集は,学習者用デジタル教科書の効果的な活用のポイントや学習効果を高める工夫について,デジタル教材や他のICT機器も活用した授業展開を例示しながら紹介したものです。学習者用デジタル教科書の導入や授業での活用方法を検討する際に,文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」と併せて御利用ください。
各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,附属学校を置く各国立大学法人及び各公立大学法人の長におかれては,その管下の学校に対して,御周知願います。
ここにあるガイドラインはこちらです。
この事業に大きく関わった中野さんの記事については、こちらに書きました。
今回の事例集でも44ページに中野さんのコラムがあります。
少し引用すると
特別支援教育の必要性がある児童生徒の指導においても、公平性の観点から、 一人だけにデジタル教科書・デジタル教材を提供することはできないという意見 もある。しかし、公平・平等とは、やり方を同じにすることではなく、同じ結果が得られるように、必要な合理的配慮を提供することなのである。つまり、紙の教科書を使うという方法が大切なのではなく、障害のない児童生徒と同じように教科書にアクセス出来るという結果の平等が重要なのである。学校教育法等の一部を改正する法律の中にも明記してある通り、障害のある児童生徒の学習上の困難を低減させることが重要なポイントであり、その場合には、教育課程の全てにおいて、紙の教科書に代えて使用できるという法の趣旨を理解し、個々のニー ズに適切に対応する必要がある。(下線は私が引きました)
ここにはとても大切な事が書かれています。特に
「紙の教科書を使うという方法が大切なのではない」
というのは示唆に富んでいます。
ともすると、私たちは逆の意味でICTを使うことが大切だと考えてしまう。
最近は視線入力装置が流行っていますので、それを使うことを第一義に考えがち。
でも大切なのはそんなことではなく下線を引いた
合理的配慮
と
結果の平等
が求められると考えます。
そういった趣旨に沿いながら上手く使えるといいですね。
さて、この資料に合わせたかのように光村図書が動画を公開しました。
これの22秒あたりに白黒反転の画面があります。さりげなくアクセシビリティの機能についても紹介していますね。