以前のエントリーで
「たとえばデジタル教科書を給付するという場合にも米国ではIEPの無い子どもは手に入れることができません。」と書いたのですが,実はそうではないと近藤さんからアドバイスを頂きました。(シアトル日記その3)
以下,頂いた情報を記載します。
それと先生のブログを拝見しました。
「たとえばデジタル教科書を給付するという場合にも米国ではIEPの無い子どもは
手に入れることができません。」とありますが,これは間違いです。何らかの障害の認定のある生徒,学生であればだれでも,Bookshareから
教科書を含むテキストDAISYの電子書籍をすべて無料で入手して使うことができます。
ソフトもReadOutLoud等が無料で使えます。また,NIMASの適格性についてもIEPで決定されるわけではありません。
IEPは学区の予算を使って,機器やサービスを生徒に提供する場合の範囲を決めるもので,
BookshareやNIMASなど,「米国での障害者のためのデジタル教科書(または
デジタル書籍,事実上テキストDAISY)の入手」のルールとは別物なのでご注意ください。
とのことでした。確かに障害のある子どもでなければBookshareのデータは扱えないと言っていたのですが,勘違いしていたようです。失礼いたしました。
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コメント
金森さん,近藤です。

米国の小中高での電子教科書の利用(3) 「ブックシェアとは?」 さて,前回,前々回と,障害のある児童生徒の電子教科書利用について,シアトル公立学区やス…
cogdiv.wordpress.com
"ブックシェアも,2006年7月19日以降の教科書で,NIMACにデータが登録されているものについては,このNIMASファイルセットを活用して,テキスト形式のDAISYとBRFを作成しています。ブックシェアになければ,データ登録のリクエストを行うこともできます。ただし,この出版社からNIMACに提出されたNIMASファイルセットは,出版社が保有する著作権がIDEA法により保護されているので,「米国のK-12の障害のある児童生徒で,IEPをその学区から得ている場合」だけしか,利用する法的な権利がありません。"
この記事に掲載されている私のメールの説明文の貼り付けを読み返し,ここに私が間違いを書いていたことに気付きました。申し訳ありませんが,訂正をお願いします。
このときの私は,恥ずかしながら「デジタル教科書(NIMACソース)」と「デジタル教科書(NIMACソースではないもの)」を混同して書いています。
確かに,ブックシェアの「デジタル書籍(教科書・教材を含む)」は,障害のある児童生徒,学生であれば米国著作権法の例外措置に加え,政府の予算負担があるので無料で利用できます。これは,IEPとは無関係です。
しかし,このうち「NIMASファイルセットを元に制作された教科書データ」に関して「だけ」は,Print Disabilityの障害認定に加えて,公立学区によるIEPがなければ利用できません。NIMASは2004年のIDEA法に基づく規定で利用制限(出版社の著作権保護)が加えられており,同じくIDEAに基づくIEPでの適格性認定とは切り離すことができないようです。
正しい(と2011/01/27時点で私が思っている)理解については,私のブログの該当記事の該当部分をご覧ください。
以上宜しくお願いします。
近藤さん
コメントありがとうございます。
また、詳細で正確な情報をいただき、大変助かります。
今まさに、セミナーでデジタル教科書の話をするところです。
今後ともよろしくお願いいたします。