文部科学省「デジタル教科書の制度化」の発表

文部科学省はデジタル教科書関係に関する2つの資料の公開をしました。

●学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等の公布について(通知)

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等の公布について(通知):文部科学省

●学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドラインの策定について

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/seido/1412814.htm

これらは、実はすでに出されてきたものです。

文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」
文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」
文部科学省が12月27日に表記の資料を公表しました。 この資料は、こちらの検討会で協議されてきた内容をまとめたもののよ...
文部科学省「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について」
文部科学省「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について」
文部科学省が表記のパブリックコメントを11月12日から12月13日までのあいだに募集しています。 これは何かと...

ですので、いま突然出てきたものではなく、パブリックコメントを受けて確認し、かつ検討会で出されてきたものとなっています。

私が思うに、とても大切だと思うのはガイドラインの最後のところにある

4.学習者用デジタル教科書の使用に当たり留意すべき点について
(1)学習者用デジタル教科書を使用した指導上の留意点
(2)学習者用デジタル教科書を使用する教職員の体制等の留意点
(3)児童生徒の健康に関する留意点
(4)特別な配慮を必要とする児童生徒等が使用する際の留意点
(5)学習者用デジタル教材についての留意点
(6)ICT環境についての留意点

これの、(2)の教職員の体制等の留意点ではないかと思います。

本文にはこう書かれています。

(2)学習者用デジタル教科書を使用する教職員の体制等の留意点
① 学習者用デジタル教科書の導入に伴い,学習者用デジタル教科書を他の ICT とともに効果的に活用できるよう,教師の ICT 活用指導力の向上を図ること。
② 学習者用デジタル教科書の導入に当たっては,とりわけ,インストール作業や初期設定作業,必要が生じた際のコンテンツの更新作業,学習者用デジタル教科書とともに使用する学習者用デジタル教材や ICT 機器の導入等への対応などが必要となること。このような ICT 機器等に関する対応や授業支援など,ICT を活用した授業等を教師が円滑に行うための支援を行う ICT 支援員の適切な配置などサポート体制の整備を行うこと。

法律ができたとしても、実際に運用するのは教員です。

絵に描いた餅にならないためには、これが使える人を一人でも増やしていかなければなりません。

教員が学ぶことも当然必要ですが、その教員をサポートする体制がなければ、一部の熱心な教員しか利用することがないという、これまでの問題が何ら変わらないのではないかと感じます。

デジタル教科書を使うと便利であるとか、子どもたちにとってより楽しい授業ができるとか、授業が良くなっていくとかそういった実感を持てるようになることが何よりだと思っています。

国はもちろん指針を出しますが、実際に運用するのは地方自治体なので、行政機関がこれについての理解を深めてもらえることを願っています。

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