ソフトのアクセシビリティに関するふたつの米国法

こちらから
ソフトのアクセシビリティに関するふたつの米国法
リハビリテーション法508条とADAについて紹介されていました。
ソフトウエアのアクセシビリティーの機能についてどのような機能が求められているか,詳細な情報は書かれていませんが以下のような記述があります。

まずは言葉の定義を明確にしたいと思います。「アクセシビリティ」とは、非常に簡単に言えば、「障害のある人たちが製品/アプリケーションを使用できる」ということです。もう少し具体的に言うと、「障害のある人たちが製品を認識、理解、操作し、製品とインタラクトし、製品に貢献できる」ことを意味します。また、加齢によって様々な能力が低下するシニア層をはじめとする人にとってもアクセシビリティは有益であり、簡単に操作できるキーボードなどによって、すべての人に使いやすさという恩恵をもたらします。


The U.S. Rehabilitation Act(米国リハビリテーション法)第508条(Section 508)はこちら

The Americans with Disabilities Act (ADA)はこちら
http://www.ada.gov/

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日本では法的な拘束力はありませんが,下記の様なガイドラインがあります。
障害者・高齢者等情報処理機器
アクセシビリティ指針

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