
(いらすとやより)
表記のまとめが文部科学省に出ました。
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もちろん、私はそれでもいいと思います。
ただし、紙では学べない子どもたちもいるので、そういう時の代替としては、デジタルはとても有効ですし、必要がある。
合理的配慮を実現するためには、紙の教科書のテキスト部分は最低デジタルで取り出してもらいたい。
と思っています。
上記の報告書でそういったものに関係するところとしては9ページには「多様な学習ニーズへの対応」として以下のように書かれています。
(多様な学習ニーズへの対応)
○ 現行制度上、特別支援学校及び特別支援学級に在籍する児童生徒については、学校教育法に特例が設けられており、教科書以外の教科用図書を使用することができることとされているとともに、通常学級に在籍する障害のある児童生徒についても、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律により、拡大教科書23や点字教科書等の教科用特定図書等を使用することができるような配慮が行われている。
○ この点、教育委員会や学校関係者等からの意見、パブリックコメントの結果においては、障害のある児童生徒については、文字や図表等の拡大機能や音声による読
み上げ機能を活用することで、デジタル教科書の使用により学習を効果的に行うことができるという意見のほか、障害の内容・程度により紙の教科書の使用による学
習が困難な児童生徒についてはデジタル教科書を先行して導入すべきといった意見があった。
○ 現在、紙の教科書に代えて使用することが認められ、かつ、法令に基づいて必要な児童生徒に無償で給与されているのは、教科書以外の教科用図書及び紙媒体で製
作された教科用特定図書等のみであり、現行制度においては、デジタル教科書又は後述する音声教材等については、使用義務がある紙の教科書に代えて使用することは認められていない。
○ このこともあり、紙の教科書及び紙媒体で製作された教科用特定図書等の使用によっては学習が困難な児童生徒に対して、基礎的・基本的な教育内容の履修を保障
する教材が主たる教材として十分に確保されているとは必ずしも言い難く、そのような児童生徒のうち、デジタル教科書の使用による学習が効果的である児童生徒に
ついては、デジタル教科書を⑵の形態よりも更に積極的に使用することができるよう必要な措置を講ずることが望ましいと考えられる。
○ なお、デジタル教科書に加えて、現在、教科用特定図書等として製作されている音声教材等を紙の教科書に代えて使用することを認めるかどうかについては、文部
科学省において、対象とする音声教材等(教科用特定図書等)の範囲や内容等について、紙の教科書の内容と同一とみなすことができるかどうかなどの観点から検討
を行った上で判断することが必要である。
○ さらに、デジタル教科書は、日本語に不慣れな外国人児童生徒や帰国子女、不登校児童生徒等に対して、それぞれの学習ニーズに対応したよりきめ細やかな個別指
導が可能となり、優れた教育効果が期待できることも考えられることから、このような児童生徒に対して、デジタル教科書やそれに附属するデジタル教材、また、音
声による読み上げ機能等の積極的な活用を促進することも意義が大きい。ただし、その際、デジタル教科書の使用のみにより児童生徒の学びの充実が図られる訳では
なく、教員の適切な指導やその他の必要な支援等が相まって望ましい教育効果が得られるものであることには留意が必要である。
これを見ると、音声教材等だけでは
現状は「認められていない」
となる。
ただし、その後の表現として
デジタル教科書を⑵の形態よりも更に積極的に使用することができるよう必要な措置を講ずることが望ましいと考えられる。
この(2)というのは、デジタル教科書の使用形態としての以下の表現である。
⑵ 紙の教科書を主たる教材として使用することを基本としつつ、学習内容に応じて、教科の一部(単元等)の学習に当たって、デジタル教科書を紙の教科書に代えて使用する
である。
この部分については、今後も積極的な議論が求められると考える。
また、20ページには以下の記述もある。
(障害のある児童生徒に対する配慮)
○ 現在、障害のある児童生徒に対して、実際に学校の授業等において使用する教科書等を無償で給与するために、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律が定められており、同法に基づいて、小中学校の通常学級に在籍する障害のある児童生徒32に対しても、拡大教科書や点字教科書等の教科用特定図書等が無償で給与されている。
○ また、同法に基づいて、紙の教科書を音声で読み上げる機能を有したいわゆる音声教材等の調査研究が進められており、この調査研究の成果により得られた音声教材等についても、教科用特定図書等として、学習障害やその他の発達障害等により、教科書に一般的に用いられている文字や図形等を認識することが困難であるため音声教材等を必要とする児童生徒に対して無償で提供され、年々その使用が拡大している。
○ このような音声教材等は、紙の教科書の使用により学習することが困難又は支障がある児童生徒に対して効果的であるとの評価が定着しつつあり、そのような児童生徒に対しては紙の教科書を補完する役割を担っている。
○ デジタル教科書が導入された場合、デジタル教科書においても文字や図表等の拡大や音声による読み上げが可能となるなど、教科用特定図書等の一部の機能を包含することとなることが考えられることから、現在、教科用特定図書等を使用している児童生徒がデジタル教科書を使用することも考えられ、その場合には、前述のように、デジタル教科書をより積極的に、また、円滑に使用することができるよう必要な措置を講ずることが必要であると考えられる。
○ このため、デジタル教科書の規格や機能を検討するに当たっては、使用するための情報端末やビューア等を含めて、障害のある児童生徒が支障なく使用することができるよう、アクセシビリティを最大限確保するためのガイドラインの策定や、それに基づいた標準化が行われることが望ましい。ただし、紙の教科書により基礎的・基本的
な教育内容の履修が保障される児童生徒、教科用特定図書等の使用が必要不可欠な児童生徒など、一人一人の障害の状態や学習ニーズによって、拡大や音声による読み上げの機能等の必要性に違いがあることから、標準化された規格や機能によっては、個々の障害の状態や学習ニーズに必ずしも対応できないことも想定されることに留意する必要がある。
○ 平成 28 年 4 月に全面施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律33の趣旨や、上述のように個々の障害の状態や学習ニーズに応じて、教科用特定図書等に対しても多様なニーズが見込まれること等を踏まえると、教科用特定図書等の製作については、今後、民間企業である教科書発行者の積極的な取組が必要である一方、教科書発行者以外の者が製作するものについても、引き続き一定のニーズがあるものと考えられる。
○ このため、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に基づいて、国が一定程度関与しつつ、教科用特定図書等の製作・普及を行う現行の仕組みについては、デジタル教科書の導入後においても維持されることが必要であり、個々の児童生徒に対してよりきめ細やかな対応を行うことができるよう、教科用特定図書等による指導方法の開発等を含めて、より一層の充実を図っていくことが適当である。
ここには、ガイドラインのことも掲載されている。
特総研が行われたこの研究の成果もそのお手伝いになるのであれば、ありがたいと考える。